三重県子どもNPOサポートセンター 定款
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、特定非営利活動法人三重県子どもNPOサポートセンターと称す。
第2条(事務所)
この法人は、事務所を三重県津市大里窪田町2709番地の1に置く。
第2章 目的および事業
第3条(目的)
この法人は、子どもの基本的人権を保障する基盤整備及び、子どもの社会参画の拡充を図ることにより、子どもが安全で安心して全人的に育つ社会づくりを目指します。また、行政、企業、NPO等の協働を推進し、公共サービスの担い手となり、子どもに関する諸団体のサポート、ネットワークづくりなどを目的とします。
第4条(特定非営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療または福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
(5)子どもの健全育成を図る活動
(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
第5条(事業)
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)子ども支援事業
(2)サポート事業
(3)文化事業
(4)広報事業
(5)協働・ネットワーク事業
第3章 会員(種別)
第6条
この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員
①団体正会員 この法人の目的に賛同して入会した、活動を推進する団体
②個人正会員 この法人の目的に賛同して入会した、活動を推進する個人
(2)支援会員 この法人の目的に賛同して入会した、活動を支援する個人
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した、活動を支援する団体
(4)ボランタリー会員 この法人の目的に賛同して入会した、ボランティアとして協力・参加する個人
第7条(入会)
正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものがこの法人の目的に賛同するものと認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
3 正会員以外の会員になろうとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
第8条(会費)
会員は、総会において定めるところにより、会費を納入しなければならない。
第9条(退会)
会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第10条(みなし退会)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)会費を引き続き2年以上納入しないとき
(2)本人が死亡し、または会員である団体が解散したとき
第11条(除名)
会員が、この法人の名誉を毀損し、またはこの法人の設立の趣旨に反する行為をした場合、総会において、正会員の3分の2以上の同意により、理事長がこれを除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
第12条(拠出金品の不返還)
すでに納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員および職員(役員の種類および定数)
第13条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上25名以内
(2)監事 1名または2名
2 理事のうち1名を理事長、10名以内を常任理事とする。
第14条(役員の選任等)
役員のうち3分の2は、総会において選任し、3分の1は、総会の承認を経て、理事長が委嘱する。
2 理事長および常任理事は、理事の互選により定める。
3 監事は、総会において選任する。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
第15条(役員の職務)
理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
2 副理事長は、理事長を補佐する。理事長に事故がある時、または理事長が欠けた時は、その職務を代行する。
3 常任理事は、理事会の議決にもとづき、この法人の業務を取り扱う。
4 理事は、理事会を構成し、総会の議決にもとづき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
第16条(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠として選任された役員の任期はそれぞれの前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 役員は、再任されることができる。
4 役員は、辞任し、または任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条(欠員の補充)
理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条(役員の解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員の3分の2以上の同意により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき
第19条(役員の報酬等)
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第20条(事務局)
この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長および事務局次長その他の職員若干名を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を経て理事長が任免し、職員は事務局長が任免する。
第5章 顧問および相談役(顧問および相談役)
第21条
この法人に顧問および相談役を置く。
2 顧問および相談役は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 前項に定めるもののほか、顧問および相談役に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
第6章 会議(種別および構成)
第22条
会議は総会、理事会および常任理事会とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会とし、正会員をもって構成する。
3 団体正会員は、総会で表決を行う者1名を2年毎に定め、理事長に届け出るものとする。
4 理事会は、通常理事会および臨時理事会とし、理事をもって構成する。
5 常任理事会は、理事長および常任理事をもって構成する。
第23条(会議の権能)
総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画および収支予算の決定ならびに変更
(5)事業報告および収支決算の承認
(6)役員の選任または解任
(7)会費の額
(8)長期借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第39条において同じ。)その他新たな義務の負担および権利の放棄
(9)その他理事会が必要と認める重要な事項
2 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の決議の執行に関する事項
(3)その他この法人の業務の執行に関する事項
3 常任理事会は、次の事項につき協議する。
(1)理事会提出の議案の作成に関する事項
(2)理事会の決議の執行に関する事項
(3)その他理事会の議決を要さない常務に関する事項
第24条(開催)
通常総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員の5分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事が招集するとき。
3 通常理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、次の各号の一に該当する場合には、臨時理事会を招集しなければならない。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から請求があったとき。
4 常任理事会は、理事長または常任理事の要請によりそのつど開催する。
第25条(招集権者および招集通知)
会議は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第24条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 理事長は、総会を招集するに当たっては、会議を構成する正会員に対し、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を示して、少なくとも会日より10日前までに書面または電磁的方法文書をもって通知しなければならない。
4 理事長は、理事会を招集するに当たっては、会議を構成する理事に対し、前項の規定と同様にしなければならない。
第26条(定足数)
総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
2 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開催することができない。
3 常任理事会は、常任理事の過半数の出席がなければ、開催することができない。
第27条(議長)
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
2 理事会および常任理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第28条(議決)
会議における議決事項は、第25条第3項から第5項までの規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に定める場合を除き、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 理事会の議事は、出席した理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 常任理事会の議事は、出席した常任理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第29条(表決権等)
各正会員または各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された項目について、書面をもって表決することができる。
4 第2項および第3項に規定する当該正会員または当該理事は、第26条および前条の規定の適用については出席したものとみなす。
5 会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。
第30条(議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決権者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 総会の議事録には、議長および、出席した正会員のうちから、その会議において選任された議事録署名2名以上が署名押印し、これを保存しなければならない。
3 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数および出席者数および出席者氏名(書面表決権者にあたっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
4 理事会の議事録には、議長および、出席した理事のうちから、その会議において選任された議事録署名
2名以上が署名押印し、これを保存しなければならない。
5 常任理事会の議事概要は、これを作成、保存しなければならない。
第7章 資産および会計(資産の構成)
第31条
この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)財産から生ずる収入
(6)その他の収入
第32条(資産の管理)
この法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て理事長が定める。
第33条(会計の原則)
この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
第34条(経費の支弁)
この法人の経費は、資産をもって支弁する。
第35条(事業計画および予算)
この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
第36条(暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第37条(事業報告および決算)
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第38条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第39条(臨機の措置)
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または、権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散および合併(定款の変更)
第40条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の3分の2以上の承諾を得、かつ、特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければ変更することができない。
第41条(解散)
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
第42条(合併)
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 雑則(公告の方法)
第43条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第44条(細則)
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成13年6月30日までとする。
理事 田部 知代子
同 竹村 浩
同 伊藤 香
同 池田 光子
同 盆野 慧子
同 佐々木 雅子
同 油田 千鳥
同 水谷 孝子
同 岩井 真理
同 嶋 かをり
同 松下 恵子
同 奥田 茂登子
同 飯田 美知子
同 山下 恵子
同 西川 幸子
同 奥村 幸恵
同 岩井 圭子
同 秋山 則子
同 脇 厚子
監 事 江口 八重子
同 伊藤 英子
3 この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第35条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、成立の日から平成12年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員
①団体正会員 1口年額 40,200円
②個人正会員 1口年額 5,000円
(2)支援会員 1口年額 5,000円
(3)賛助会員 1口年額 30,000円
(4)ボランタリー会員 1口年額 1,000円
6 この定款は、平成12年9月8日から施行する。
(名称)第1条「この法人は、特定非営利活動法人子ども劇場三重県センターという。」を「この法人は、特定非営利活動法人三重県子どもNPOサポートセンターと称し、登記上はこれを特定非営利活動法人三重県子どもエヌピーオーサポートセンターと表示する。」と変更。
附則2「この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とし、その任期は、第16条1項の規定にかかわらず、成立の日から平成13年3月31日までとする。」を「この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成13年6月30日までとする。」と変更
7 この定款は、平成13年9月14日から施行する。
委員を理事に委員長を理事長に委員会を理事会に変更。
8 この定款は、平成15年11月4日から施行する。